つきみやうぐうぐの教育考察。

 久しぶりに教職教養。復習であります。
 ていうかですね。たぶんここの日記を見てくれている人は、何だこのコンテンツうぜぇよチラシの裏にでも書いてろってのはぁまたスクロールしなきゃなんないってのにだりぃnだまらっしゃい! いいのですいいのです、ボクはボクのために有効活用してやるのです。きっと全部終わって見返した時に「ああ言い訳ばっかりだなぁ」と絶望するのを楽しみにしているんだからいいんです。たった今このコンテンツを全消去しようかと思いました_| ̄|○
 で、それも(二つの意味で)悔しいので。今回はアングラ☆な貴方にも興味を持ってもらえるように、知識自慢を兼ねて(ぉ 一つKanonについてでも考察をしてみようと思いまする。ズバリ、月宮あゆが七年の歳月という長い眠りから覚めた後、どのようにして就学復帰するのか、ですな。今更Kanonでネタバレも何も無いと思うんですけども(というか既に豪快なネタバレがあるんですが)、何となく伏せてみる。
 さて、では始めます。まずおさらいですが、あゆは目覚めた時点で高校二年生(または三年生あたり?)になっているはずです。しかし、七年もの間一度として目を覚まさなかったわけですから、当然規定義務教育の学習すらも終えておりませぬ。んで当然、彼女は就学復帰をしなければならないわけですが、さてこの時。あゆは一体どこからやり直すのかという問題になってきます。10歳、すなわち小学三・四年生からなのか、それとも肉体的に見て高校からなのか。あるいは特殊な施設で支援を受けるのか。他、様々な選択肢が考えられますが、ボクとしてはキーパーソンが秋子さんになってくると思います。ハッキリ言って、この人次第。
 まずあゆが勉強するぞー、ということになると、そのためには保護者(あるいは未成年後見人)が必要になってきます。他に身寄りもいなく、またあゆ自身の心情的なものからも、当然秋子さんが介入してくるでしょう。ここで養子として受け入れるのか、あるいは後見人になるのかはとりあえず置いておくとして、秋子さんがあゆを受け入れた前提でお話しましょう。それで、ここからが教育ちっくなお話。 
 あゆには「就学猶予」がおそらく認められていたはずです。これは学校教育法23条から、「学齢児童で病弱、発育不全その他やむを得ない事由のために、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規定により、前条第1項(就学義務)に規定する義務を猶予又は免除することが出来る」というもの。まさにあゆはこれであります。そうなってくると、あとは憲法26条でも教育基本法4条でも生活保護法13条あたりにでもいいんですが、とりあえず教育を受ける権利が発生。保護者である秋子さんはこれに則り(そんなこと言わなくても、彼女ならやるでしょうがー)、その願い出を市町村の教育委員会に提出しなければなりません。で、ここからは同42条の出番。今度は指定する医師の承諾を得た上で、証明書をいただきます。それに伴って、あゆがこうこうして教育受けられませんでしたーという旨の書類をわんさかつぎ込んで、提出であります。教育委員会はこういうトラブルを嫌う性質をしておりますので(現状維持を好むっていうのは、どこの世界も一緒ですな)、あんまりいい顔はしてくれませんがー。そんなもんなんですが、これ以上語ると夢の無いお話から、ボクの愚痴になってしまいそうなので割愛。割愛なんだよ!
 で、こっからが一番大事で。同43条にはこうあります。

「学校教育法23条の規定により、保護者が就学させる義務を猶予または免除された子女について、当該猶予の期間が経過し、又は当該猶予若しくは免除が取り消されていた時は、校長は当該子女を、その年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入する事が出来る」

 ということは、ですよ。あゆが眠りについていた間、おそらく身寄りの無いあゆには病院名義か、または国かしらどこかでその猶予を免除されていたはず。それを秋子さんに書き換えてもう一度就学するっつーわけですが、この「その年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入する事が出来る」っていうのが問題。
 あゆが例えば、分数も計算できないようなおこちゃまパラダイスだったら、小学校からのやり直しです。というか、本編ではコレだったと思うんですけども、それやっちまったら小学校に「ねぇねぇ、今度来たてんこーせー、おっきかったね!」「うんうん、おっぱいは小さかったけどおっきかった!」「うぐぅもうボクはちっこくないよ黙れガキども」な波紋を、ある種の笑撃(誤字ではなく)呼ぶと思うんですけど、そんなことにはなりません。そういう子女を対象にしてるわけではないんですが、おそらくこの場合、あゆは『中間教室』に通うと思います。これは主に、不登校等で学校に行けなくなった児童・生徒を対象にした学校であります。出席も取れるし、テストもあるので、きちんと義務教育を卒業出来るというわけですな。しかしま、これはたぶんあゆも、祐一も、秋子さん的にも了承しがたいと思うので、無いでしょう。そうなると、SSでもよく見かける高校への編入ということに相成ります。
 ほんでですね、じゃあ中学までの卒業証明はどうやるのかっていう話なんですが、これ結構知らない人が多いということを聞き、ここで明記しておきます。実は、入院している子どもでも、病院内で卒業のための勉強を行える施設や整備が整っております。本人の意思さえあれば、普通の小・中学校と同様に勉強が出来て、しかもかなりの学力をつけるのだとか。たぶん、姿勢の違いがあるんじゃないかなーと思っていたりするんですけども、これは余談。とにかく入院していても卒業は可能であります。これをあゆは使う、のかなーと。
 もちろん、前述したように、それに見合った証明を医師のほうから認めてもらわないといけません。しかも、就学猶予期間もあり、さらには学齢簿の登録なんかもあるでしょうから、あゆには限られた時間で、見合った学習を詰め込まなければならない、というわけです。
 現実には無理だと言っておきます。絶対に無理。自宅学習を含めた毎日の学習をしていても、一年やそこらで義務教育課程を修了するのは不可能です。学習指導要領に沿った内容ということは、総合的な学習の時間とかも履修しないといけませんし。学校ですら手を拱いている現状ですから、いかに設備等が整っていても。病院では限界があります故。これはもう、あゆどうこうの問題ではなく、時間の問題と言っていいでしょう。なので、ボク的な結論としては先の『中間教室』ってことになるのでしょうが――。
 秋子さん。ぱーふぇくと・ままん。教育扶助もなんのその、彼女がいることにより、ボクの前提は全てパーです。言ってしまえば「秋子さんだから」で全部済ませられてしまうこの命題ですが、一応教育学的な説明をしてしまえば、彼女があゆに学習させる環境を整えてあげて能力を最大にまで向上させ、さらには市町村の教育委員会&証明書を作成する医師に打診し、あとは受け入れ先の校長と手続きを済ませられれば全て解消。あゆもめでたく高校生。まぁ現在の教育課程って生ぬるいですから(ぉ 、総合的な〜を何とか出来ればいいわけです、逆に。だからSSとかでよくある、「あゆはあれから勉強して、俺たちの学校に入った。今年から後輩になる。(栞と同学年で、クラスも一緒だ)」は、教育の面からすれば可能な範囲であり、ご都合ではなかったというわけですな。もちろん、それに見合ったあゆと秋子さんのふんばり温泉が必要ですががが。
 以上、では結論。秋子さん、結婚して下さい_| ̄|○